2018-11-27 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
簡易水道事業の統合に伴う高料金対策の激変緩和措置につきましては、簡易水道事業の統合を促進する観点から、施設の統廃合等による統合の効果が発現するまでには一定の期間が必要であることを踏まえまして措置を講じているところでございます。 水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、上水道事業におきましても経営基盤を強化する観点から、広域化の取組を積極的に推進する必要性が高まってきていると認識しております。
簡易水道事業の統合に伴う高料金対策の激変緩和措置につきましては、簡易水道事業の統合を促進する観点から、施設の統廃合等による統合の効果が発現するまでには一定の期間が必要であることを踏まえまして措置を講じているところでございます。 水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、上水道事業におきましても経営基盤を強化する観点から、広域化の取組を積極的に推進する必要性が高まってきていると認識しております。
なお、簡易水道の統合に伴います高料金対策の十年間の激変緩和措置につきましては、期限を定めずに講じているところでございます。 今後とも、地方公共団体の実情を十分に伺いながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
税制に関しまして、広域連携を推進するために見直してもらいたいという税制二つありまして、一つは、簡易水道事業統合に伴う高料金対策の激変緩和措置であります。
例えば、高料金対策繰り出し金であるとか簡易水道の建設改良に係る繰り出し基準と地方交付税措置について、平成二十八年度から、統合後十年の激変緩和措置がとられておりますが、この激変緩和の十年を過ぎると高料金対策繰り出し金に対する財政措置が全くなくなってしまう、地方交付税のうち、簡易水道の給水人口で算定される分が入らなくなるとか、これらによって事業の継続すら困難になってしまう、将来に対するそうした不安の声というものも
そういうところにつきましては、現在も、高料金対策として一定の措置を講じております。 あわせまして、例えば管路の耐震化による更新事業等につきましては、通常の事業量を超えて事業を行う場合には、その上積み事業分に対しまして地方交付税措置を行い、整備の促進も図っております。
いずれにしても、地方の自治体から、高料金対策として資本費や供給単価の一部に繰り出しが認められているものの、前々年度の資本費あるいは供給単価が要件となるために、統合から二カ年は簡易水道事業自体の決算が算定に反映されないという訴えを聞いてまいりました。 こうした背景から、二十八年度から統合後の激変緩和措置を講じると伺っておりますが、この取り扱いを財政局に確認したいと思います。
簡易水道事業を上水道事業に統合した場合、全体として上水道事業の高料金対策の基準が適用されることになります。したがいまして、御指摘のような決算数値が算定に反映されないというケースが出てきたほか、統合後の高料金対策の額が統合前よりも減少する場合がありまして、統合を予定している地方公共団体から改善を求められていたところでございます。
その中で、水源開発に要する経費、あるいは高料金対策に要する経費などの資本費負担の軽減に充てる場合、あるいは消火栓や公共施設における無償給水に要する経費などにつきましては一般会計において負担するということにされているものでございまして、このようなそれぞれの目的に従いまして一般会計より繰り入れをされているものでございますので、これらは、単に赤字補填ということではなくて、それぞれの目的に従って繰り入れをされているものというふうに
それから、高速道路料金対策、引き下げそのほか、これを全部入れますと、実は、私の計算では、今後、高速道路の建設費、維持費を国庫から支出しても、道路予算全体はむしろ余裕が出てくる。つまり、一般道路の無駄な建設が減っていく。そして、高速道路自体のネットワークの完成にも大きな効果があるということです。 そして三番目。
また、上水道については、ダムを取水源とする場合は建設コストが響いてくるという、ある程度やむを得ない事由による面もあろうかと思いますが、精いっぱい総務省的立場で何ができるかというようなことで、例えば水道では高料金対策という意味での地方財政措置はとらせていただいているわけでございます。
○香山政府参考人 また、公営企業の高料金対策といたしまして、資本費、やはり給水原価が全国を著しく上回る団体に対しましては一般会計からの繰り出しをする。
○松岡滿壽男君 水道については市町村固有の業務だということで、例えば高水道料金対策協力してくれと県や国に言ってもそれはすぐ突き放されてしまう。片方は片方でこういうことをやらざるを得ない。だから、国全体でこういう過疎に悩む地域に対する適正な助言ぐらいはやっぱりしてやらなきゃいかぬだろうと私は思うんですが、そういう意見を申し上げておきます。
具体的には、今申しましたような災害の関係でございますとか、除雪、排雪関係の経費でございますとか、あるいは公営企業関係の健全化ということで、病院とか上下水道の公料金対策といったようなこと、その他さまざまな財政需要をとらえて算定をいたしておるところでございまして、基本的な算定の項目なりあるいはやり方につきましては自治省令という形で定めて、項目あるいは単価といったようなものを決めて算定をいたしているわけでございます
典型的な例といたしましては、災害にかかわる財政需要でありますとか、あるいは除雪排雪に要する経費でありますとか、あるいは病院、上水道の高料金対策といったような公営企業健全化のための経費等が算定の対象になっておるわけでございまして、基本的に交付税法と特別交付税に関する自治省令というものに基づきまして算定をいたしておるわけでございます。
○遠藤(安)政府委員 確かに昭和六十三年におきましては、当時上水道事業の高料金対策が特に必要であったとか、あるいは下水道の資本費あるいは処理原価が著しく高額になっていたといったような背景がありまして、思い切った臨時の措置として、借換債を大幅に増額したところであります。
ただ、公営企業金融公庫の資金などにつきましては、経営の健全化という観点でありますけれども、そういった観点からの、例えば上水道の高料金対策等といったようなことで、既発行の公庫債の一部について借りかえを認めているという制度はありますが、これは一般的な制度ではなくて、やはり経営の健全化という観点からのてこ入れということで御理解をいただきたいと思います。
そのような方向での検討の視点が二番目でございまして、三番目に、ただいずれにせよ、そのような効率化とかあるいは需要対策としての料金対策を考える場合でも、やはり電気事業のいわゆる公共事業としての基本的な役割でありますところの需要家の負担の公平、公正を確保するということ、さらには料金制度の透明性の確保を図っていかなくてはいけないというような原則がございます。
ただ、その場合には全国的にどうしても高いところも安いところも出てくるということで、水の供給という基礎的なサービスについて余り全国的に料金格差があるのはいかがなものかという観点からこの高料金対策というものができ上がっているわけでございます。
○有働正治君 次に、上水道の高料金対策をめぐってお尋ねします。 自然条件等によりまして建設改良費が割高のため給水原価が著しく高額となっている上水道事業につきましては、料金格差の縮小に資するために資本費の一部について一般会計からの繰り出しを認め交付税で補てんする制度、いわゆる高料金対策の制度が設けられていることは周知のとおりであります。
例えば、上水道の料金が高いというために、これは急に安くなることは余りありませんから、毎年毎年上水道の高料金対策費を算定する、そういうことはございます。
一方、上水道は日常生活に不可欠なものでございますので、従来から料金格差の是正のために高料金対策等を講じておるわけでございますが、今後におきましてもさらに努めてまいりたいと考えます。
また、先生ただいま御指摘になりました水道の問題等につきましては、有収水量が減少することに伴いまして高料金にならざるを得ないというような場合には、高料金対策として交付税で措置していくとか、そういうことを今検討している次第でございます。
例えば上水道の高料金対策、上水道の料金に随分差がございますけ れども、これは地域的事情、地理的事情、自然的条件によってどうしてもやむを得ないところがある。そういったものは特別交付税で料金が余り高くならないように財源手当てをしていくということが必要でございます。
これを受けまして、厚生省では昭和六十年度におきまして、水道水源開発等施設整備費補助の採択基準をより高料金対策に資するよう改正いたしました。つまり、補助をいたしますことによって料金へのいい影響が出るようにとさらに配慮をしたわけでございます。
自治省にお伺いしますけれども、自治省の方では高料金対策というものを三つの基準を設けて行っておられるわけですけれども、実はこれにも地方自治体の方からは大変要求が出ているわけなんです。